それ違反かも?ノベルティ制作に関わる景品表示法について

それ違反かも?ノベルティ制作に関わる景品表示法について
それ違反かも?ノベルティ制作に関わる景品表示法について
2021.03.03(更新日 2023.03.31)

近年、ポケットティッシュやうちわ、文房具のほか、USBやモバイルバッテリー、バッグ、折りたたみ傘など“特別感”のあるノベルティをつくる企業も増えています。ノベルティグッズに指定はありませんが、あくまでもそれは「景品表示法の範囲内」であることが前提です。

今回は、ノベルティ制作に大きく関わる「景品表示法」についてご紹介します。ノベルティ制作を検討している企業担当者の方は、ぜひご一読ください。

景品表示法とは

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者が不利益に被らないよう定められた法律です。誇大広告を禁止する「表示規制」と、過大景品を禁止する「景品規制」が定められています。

消費者にとって、広告やノベルティは商品購入の決め手になるほど影響が大きいもの。だからこそ、商品やサービスを提供する企業は正しい情報を発信し、常に誠実であることが求められます。しかし中には、事実とは異なる広告を掲げて集客を狙ったり、高価な景品をおまけにして粗悪品を売ろうとする悪質業者もいるでしょう。

誇大広告や過大景品の競争が激化すると、商品やサービスの品質・価格力で勝負しようとする業者が減ってしまうおそれがあります。それが結果として、消費者の不利益になってしますこともあります。

つまり、景品表示法により誇大広告や景品類の金額を厳しく規制することは、業者の不健全な競争を鎮静化し、消費者が本当にいいと思える商品・サービスを自主的に選べることに繋がるのです。

参考:消費者庁「景品表示法」

景品類の定義

景品とは、粗品やおまけ、賞品などを指す言葉ですが、景品表示法における「景品類」の定義は以下の3つです。

1.顧客を誘引するための手段として
2.商品・サービスの取引に付随して提供する
3.物品・金銭、その他の経済上の利益

上記に該当するものを「景品」としており、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。景品規制には以下に関するものがあり、それぞれに景品類の最高額や総額などが定められています。

・一般懸賞に関するもの
・共同懸賞に関するもの
・総付景品に関するもの

限度額をオーバーする景品類を提供した場合、消費者庁からペナルティが課せられます。

参考:消費者庁「景品規制の概要」

景品表示法の区分

景品表示法の区分には、「クローズド型」と「オープン型」があります。違いは、以下の通りです。

クローズド型

景品表示法の景品類に該当するため、景品規制の適用対象です。一般懸賞・共同懸賞・総付景品はこれに区分されており、提供する景品類の上限額に規定が設けられています。「来店・商品購入」などの条件を満たした方のみ応募が可能です。

一般懸賞

くじなどの偶然性、クイズなどの正誤、競技や作品の優劣などによって景品類を提供する懸賞です。景品の上限額は、商品やサービスの価格によって下記のように変わります。

●一般懸賞の上限額
・5,000円未満……取引額の20倍まで
・5,000円以上……10万円
※景品総額は売上予定総額の2%

共同懸賞

商店街や一定の地域(市町村など)、小売・サービス業者などが共同で行う懸賞で、ショッピングモールでの抽選会などが該当します。

●共同懸賞の上限額
・取引額に関係なく30万円
※景品総額は売上予定総額の3%

総付懸賞

来店者や商品購入者にもれなく提供される景品で、ベタ付けとも呼ばれています。一般懸賞と同様に、景品の上限額は取引額によって変わります。

●総付懸賞の上限額
・1,000円未満……200円まで
・1,000円以上……取引額の10分の2

オープン型

景品表示法では、来店者や商品購入者、サービス利用者などを対象に金品などを提供すると「取引に付随した提供」と見なされ、景品規制の対象となります(クローズド型)。これに対して、来店や商品購入などの条件を設けない「オープン型(オープン懸賞)」は、景品規制の対象外です。

テレビや新聞、雑誌、Webサイトなどで広く告知し、郵便はがきや電子メール、応募フォームなどから誰でも気軽に応募できます。抽選で金品を提供する企画の場合、「取引に付随する」とは見なされないため景品規制を受けません。

提供する金品などの上限額は1,000万円とされていましたが、2006年(平成18年)4月に規制がなくなりました。現在は、景品類の上限額に明確な規定がないため高額な景品も提供できます。

参考:消費者庁「景品規制の概要」

総付景品とは

すでにお伝えしたとおり、総付景品(そうづけけいひん)は「来店・商品購入・サービス利用」などの一定の条件を満たした方に“もれなく”提供される景品のことです。また、商品やサービスの購入に際し、申込順や先着順によって提供される金品なども、原則として総付景品に該当します。

総付景品にはさまざまなものがあり、身近なもので言うと以下が挙げられます。

●総付景品の例
・企業が配布するノベルティ
・ペットボトル飲料に付いた袋入りの景品
・雑誌の付録
・シールを集めてもらえるお皿 など
・新規契約でもらえるアニメグッズ など
・来店ポイント

老若男女を問わず幅広い世代の方に配布できるため、既存のお客さまはもちろん、見込み顧客や潜在顧客にも自社の商品・サービスをアピールできます。

ノベルティ制作を検討している企業では、提供する景品選びに困る担当者の方もいるでしょう。「メインとなる商品の価値を上げるもの」「自社の商品・サービスと関連性のあるもの」「配布する対象者(ターゲット層)に好まれやすいもの」など、多角的に考えることが大切です。

いまや総付景品は一般に広く認知され、商品購入やサービス利用の検討材料にもなっています。顧客の中には目が肥えた方もいますし、いろいろな企業を比較する方もいるでしょう。 他社にない自社の強みを発信し、多くのお客さまの目を引き付けるためにも、魅力ある景品を選ぶことが大切です。

景品表示法に違反すると?

不当表示や高額な景品類の提供などの疑いがあると、消費者庁は関連資料の収集や事情聴取などの調査を開始します。消費者庁と都道府県知事、公正取引委員会は協力関係を結んでおり、各都道府県知事も景品表示法に関する権限を有しているため、違反行為の調査・措置が迅速に行われているのです。

調査の結果、景品表示法に違反したと見なされると措置命令(違反行為を行わないように命ずる行政上の処分)などの措置がとられます。

・違反行為の差し止め
・再発防止策の実施
・一般消費者への周知の徹底(誤認排除)

また、違反の事実がなくても違反のおそれがある、または違反を思わせる行為が見られた場合も指導対象になります。加えて、指導・措置命令以外にも、要件を満たすと課徴金(行政手段として国が徴収する金銭)の納付命令(課徴金納付命令)が出されるため注意が必要です。

なお、措置命令は“故意の有無に関係なく”違反したすべての方に適用されるため、知らなかったと訴えても決定は覆りません。企業の信頼を失わないためにも、きちんと景品表示法を理解し、それを踏まえてノベルティ制作に励みましょう。

参考:消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」

景品表示法を守ってノベルティを制作しよう

景品表示法は、消費者と事業者を守るための大切な決め事。ノベルティ制作担当者はもちろん社内でもできる限り共通認識を持ち、コンプライアンス意識を高めることが望まれます。

景品表示法の知識と理解を深めるためにも、ぜひ上記を参考にしてみてください。

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